パートやアルバイトで働く方も年金をもらえます。受給条件や加入方法、具体的な手続きについて分かりやすく解説します。
更新日:2026-03-31
パートやアルバイトで働いている方も、年金をもらうことができます。年金は正社員だけのものではありません。大切なのは、きちんと保険料を払っているかどうかです。
日本の年金制度は「国民年金」と「厚生年金」の2つがあります。パートやアルバイトの方でも、働き方によってこのどちらか、あるいは両方に加入することができます。
例えば、週に30時間以上働いているパートの方であれば、厚生年金に加入することになります。加入していれば、将来年金をもらえるようになるのです。
パートやアルバイトが厚生年金に加入するには、いくつかの条件があります。
最も重要な条件は「月の勤務時間が88時間以上(週に20時間以上)」であることです。また「雇用期間が2ヶ月以上見込まれること」も必要です。
例えば、時給1,000円で週に25時間働いている方なら、月の給料は約10万円になります。この場合、厚生年金に加入する対象となります。
ただし、企業の従業員数によって条件が少し異なる場合もあります。自分がどの年金に加入しているか、勤め先に確認することをお勧めします。
厚生年金に加入できないパートやアルバイトの方は、国民年金に加入する必要があります。
国民年金に加入すると、毎月保険料を自分で納めることになります。令和6年度の保険料は月額16,980円です。
国民年金でもらえる老齢年金は、65歳からです。40年間保険料を納めた場合、月額約6万5,000円がもらえます。
一方、厚生年金に加入している方は、保険料の半分を勤め先の企業が払ってくれます。また、働いた期間に応じた年金がもらえるので、一般的に国民年金だけの方よりも多くもらえる傾向があります。
すでに60代の方でも、これからパートやアルバイトで働く場合、年金の受給に影響することがあります。
厚生年金に加入している60代の方が働きながら年金をもらう場合、給料と年金の合計が一定額を超えると、年金の一部が減額される「在職老齢年金」という制度があります。
例えば、年金が月額15万円で給料が月額25万円の場合、合計40万円となり、調整の対象になる可能性があります。
ただし、令和4年4月から、60歳代後半(65歳未満)の在職老齢年金の基準額が引き上げられました。詳しくは年金事務所に相談することをお勧めします。
すでに年金受給年齢の方でも、パートやアルバイトで働きながら厚生年金に加入すれば、年金額を増やすことができます。
厚生年金は、働いた期間や給料に応じて計算されます。つまり、60代から働き始めても、その分だけ年金が上乗せされるのです。
例えば、65歳から年金をもらい始めた後、70歳までパートで働いて厚生年金に加入していれば、70歳からもらう年金額が増えます。
ただし、個人の状況によって異なりますので、年金事務所や市区町村の窓口で詳しく相談することをお勧めします。無料で相談できます。
パートやアルバイトで年金について心配な点がある場合は、以下を確認しましょう。
1つ目は、現在どの年金に加入しているかです。勤め先の給与明細を見ると、厚生年金の保険料が引かれているかわかります。
2つ目は、加入期間です。年金事務所から毎年送られてくる「ねんきん定期便」で確認できます。
3つ目は、将来もらえる年金額の見込みです。年金事務所のホームページから「ねんきんネット」というサービスを使って、自分のスマートフォンからいつでも確認できます。
不明な点があれば、お近くの年金事務所か市区町村の国民年金窓口に相談してください。
⚠️ 本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の状況については、年金事務所・市区町村の窓口・専門家にご相談ください。