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障害年金とは?対象条件・金額・申請方法を解説

障害年金は、病気やけがで生活や仕事が難しくなった人を支援する制度です。条件・金額・申請方法をわかりやすく解説します。

更新日:2026-03-31

この記事の目次

  1. 障害年金とは何か
  2. 対象となる条件
  3. 障害の等級と判定
  4. 受け取れる金額
  5. 申請に必要な書類
  6. 申請の流れと手続き
  7. 申請時の注意点
  8. よくある質問と回答

障害年金とは何か

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事が困難になった人に対して、国が支給する年金です。一般的な老齢年金とは異なり、年齢に関係なく受け取ることができます。

例えば、交通事故で足が不自由になったり、糖尿病の合併症で視力を失ったり、心の病気で働けなくなったりした場合が対象です。この制度は、本人や家族の生活を守るために作られています。

障害年金は全部で3つの種類があります。まず、20歳以上60歳未満で加入している人向けの「障害基礎年金」、会社員向けの「障害厚生年金」、そして公務員向けの「障害共済年金」です。

対象となる条件

障害年金を受けるには、いくつかの条件を満たす必要があります。

**第1の条件は初診日の保険料納付です。** 障害の原因となった病気やけがで初めて医者にかかった日を「初診日」といいます。その時点で、年金保険料をきちんと払っていることが必要です。保険料を3ヶ月以上滞納していないことが目安になります。

**第2の条件は認定日での障害状態です。** 初診日から1年6ヶ月が経過した日(「認定日」といいます)に、一定以上の障害があることが条件です。障害の程度は1級から3級までランク分けされています。

**第3の条件は国民年金や厚生年金への加入です。** 加入期間中に初診日がある必要があります。60歳を過ぎても、65歳までなら加入している人もいます。

障害の等級と判定

障害年金の対象になる障害は、1級・2級・3級の3段階に分かれています。

**1級は最も重い状態です。** 両目がほとんど見えない、両耳がほぼ聞こえない、両腕や両足が動かない、知的障害で日常生活全般に支援が必要、など日常生活のほとんどが他人の助けが必要な状態です。

**2級は中程度の状態です。** 片目が見えない、片耳が聞こえない、一つの腕や脚が動かない、など日常生活に相当な支障がある状態です。仕事も困難になることが多いです。

**3級は軽めの状態です。** 腕や脚の機能に障害がある、労働能力が低下している、など労働に支障がある状態です。

等級の判定は、医師の診断書と本人の病歴などをもとに、年金事務所が判断します。

受け取れる金額

障害年金の金額は、等級によって異なります。2024年度の目安は以下の通りです。

**障害基礎年金(国民年金)の場合:**

1級は月額約81,600円(年額約979,200円)、2級は月額約65,300円(年額約783,600円)です。3級はありません。

**障害厚生年金(厚生年金)の場合:**

1級は月額約222,000円程度、2級は月額約177,000円程度、3級は月額約59,000円程度です。これは給与や加入期間によって変わります。

18歳までの子どもがいる場合、子どもの数に応じて加算があります。例えば、2級受給者に子どもが2人いれば、月額約108,600円となります。

金額は毎年4月に改定されます。

申請に必要な書類

障害年金の申請には、多くの書類が必要です。事前に年金事務所で確認することをお勧めします。

**基本的な書類は以下の通りです:**

障害年金請求書(年金事務所で入手できます)、医師の診断書(障害の状態を記載してもらいます)、病歴・就労状況等申立書(いつから症状があるか、仕事への影響を記入します)、戸籍謄本と世帯全員の住民票、給与明細や源泉徴収票、預金通帳です。

**さらに必要な場合もあります:**

初診日を証明する医療機関の記録や、過去の医療機関での診断書、障害者手帳の写しなどです。

書類の準備には時間がかかります。早めに年金事務所に相談しましょう。

申請の流れと手続き

障害年金の申請手続きは、以下の流れで進めます。

**第1ステップは準備です。** 年金事務所や市区町村役場の年金窓口に相談します。担当者が必要な書類リストを教えてくれます。医師から診断書をもらい、病歴をまとめます。

**第2ステップは申請です。** 書類がそろったら、お近くの年金事務所に提出します。郵送でも大丈夫です。提出時には、本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード)も持ってきます。

**第3ステップは審査です。** 提出後、日本年金機構が医師の診断書や病歴をもとに、障害の程度を判定します。通常3〜4ヶ月かかります。

**第4ステップは決定と支給です。** 審査結果が郵送で届きます。認定されれば、翌月から銀行口座に振り込まれます。

申請時の注意点

申請するときに、いくつか気をつけるべき点があります。

**初診日の証明が重要です。** 初診日とは、その病気やけがで初めて医者にかかった日です。初診日が遠い過去の場合、当時の医療機関の記録を探す必要があります。長年通院していなかった場合は、後から医療機関に「初診日証明」をもらってください。

**診断書は医師に正確に記入してもらいましょう。** 診断書の内容が不正確だと、不認定になることもあります。医師に現在の状態や日常生活の制限をきちんと説明します。

**申請書類は正確に記入することが大切です。** 特に病歴欄は、症状の出現から現在までの経過を、順序立てて詳しく書きます。誤字脱字があると、確認に時間がかかります。

**不認定になった場合は異議申し立てができます。** 異議申し立ては、決定日から3ヶ月以内に申し出てください。

よくある質問と回答

**Q:仕事をしていても障害年金をもらえますか?**

A:はい、もらえます。障害年金は、収入の多少に関係なく受け取ることができます。ただし、就労している場合は、就労内容や収入を報告する必要があります。

**Q:障害年金と生活保護は同時に受け取れますか?**

A:いいえ。生活保護を受けている場合、通常は障害年金の方が優先されます。どちらを受けるかについては、市区町村の福祉窓口に相談してください。

**Q:障害年金の受給が決まった後、再審査されることはありますか?**

A:はい。通常1年〜5年ごとに、現在も障害の状態が続いているか確認されます。その際に診断書の提出が必要になります。

**Q:配偶者や子どもも年金をもらえますか?**

A:はい。対象条件を満たす配偶者や18歳までの子どもには加算があります。

⚠️ 本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の状況については、年金事務所・市区町村の窓口・専門家にご相談ください。

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