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相続手続きの流れ|亡くなってから何をすればいい?

親御さんがお亡くなりになった後の相続手続きについて、時系列に沿って分かりやすく説明します。期限付きの手続きもあるため、順序と期限を押さえることが大切です。

更新日:2026-03-31

この記事の目次

  1. 亡くなった直後にやることは?
  2. 最初の3ヶ月間にすること
  3. 4ヶ月目から10ヶ月間の手続き
  4. 相続手続き完了までの手順
  5. よくある質問と注意点

亡くなった直後にやることは?

お亡くなりになってすぐに必要な手続きがあります。まず最初に「死亡届」を出す必要があります。これは故人の住んでいた場所の役所に提出する書類で、亡くなった日から7日以内に提出する義務があります。

同時に「埋葬許可証」の申請も行います。これがないと火葬ができないため、とても大切な手続きです。死亡届を出した時点で役所が埋葬許可証を発行してくれます。

また、会社勤めをしていた方の場合は、勤務先に連絡して故人の給与や退職金の手続きについて確認してください。年金を受け取っていた方は年金事務所への届け出も必要です。

最初の3ヶ月間にすること

亡くなってから3ヶ月以内に「遺言書がないか確認」することが重要です。自宅を探すほか、公正役場という施設に預けられていないか確認することができます。

この期間に「相続人を確認」することも大切です。親、兄弟姉妹、子どもなど、法律で決まった相続人を把握する必要があります。この確認には戸籍謄本という書類が必要になります。

同時に「遺産がどれくらいあるのか」を調べます。預貯金は銀行に連絡して残高を確認し、不動産は法務局で登記簿謄本を取得して確認します。借金がないかも調べることが重要です。土地や建物の場合は通常、数十万円から数百万円の価値があります。

4ヶ月目から10ヶ月間の手続き

3ヶ月を過ぎると「相続放棄」ができなくなります。借金が多い場合は、亡くなってから3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄」を申し立てる必要があります。これは相続人の立場を放棄する手続きです。

10ヶ月以内に「相続税の申告」をしなければなりません。相続税とは、亡くなった方の遺産を受け取る時にかかる税金です。遺産が3,000万円を超える場合は申告が必要になります(配偶者と子ども1人の場合)。

この期間に相続人全員で「遺産をどう分けるか」を決める「遺産分割協議」を行います。話し合いがまとまったら「遺産分割協議書」という書類を作成します。この書類がないと銀行や役所での手続きが進まないため、とても大切です。

相続手続き完了までの手順

遺産分割協議書ができたら、名義変更の手続きが始まります。銀行の預貯金は、その銀行に遺産分割協議書と戸籍謄本、印鑑を持って行き、払い戻しを受けます。100万円の預金であれば、相続人がこれを受け取るという流れになります。

不動産がある場合は「相続登記」という手続きが必要です。これは法務局で土地や建物の所有者を変更する手続きで、最近は期限が定められました。亡くなってから3年以内に登記を終わらせる必要があります。

生命保険に入っていた場合は保険会社に連絡し、死亡保険金を請求します。自動車がある場合も名義変更が必要です。これらの手続きは通常1年以内に完了させるのが目安になります。

よくある質問と注意点

「相続手続きにはどのくらいお金がかかるのか」という質問をよく受けます。基本的には各役所への手数料は数百円程度ですが、弁護士や司法書士に依頼すると、10万円から50万円程度かかることがあります。

「全ての手続きを自分でしなければいけないのか」という質問もあります。大切なのは期限です。3ヶ月以内の相続放棄、10ヶ月以内の相続税申告、3年以内の相続登記など、期限があるものは守る必要があります。

手続きが複雑に感じたら、無理をせず専門家に相談することをお勧めします。市区町村の無料相談窓口や、弁護士会の相談サービスなど、利用できるサービスがあります。一人で悩まず、早めに相談することが大切です。

⚠️ 本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の状況については、年金事務所・市区町村の窓口・専門家にご相談ください。

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