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群馬県の相続手続き完全ガイド|必要書類・窓口・費用

群馬県で相続が発生した場合の手続きを、期限・必要書類・前橋市の窓口情報とともにわかりやすく解説します。

更新日:2026年3月

この記事の目次

  1. 群馬県で相続が発生したらまずすること
  2. 群馬県の銀行口座凍結の解除方法
  3. 群馬県の不動産相続の名義変更
  4. 群馬県の相続税の申告が必要かチェック
  5. 群馬県で遺言書を作るには

群馬県で相続が発生したらまずすること

家族が亡くなったとき、群馬県でもやるべき手続きは全国共通です。ただし手続きの窓口は前橋市など各市区町村によって異なります。

【死亡後すぐ(7日以内)】

・死亡診断書の取得(病院から)

・死亡届の提出(前橋市の市区町村役場)

・火葬許可証の取得

【1〜3ヶ月以内】

・遺言書の有無の確認

・相続人の確認(戸籍謄本を集める)

・相続財産の調査(預金・不動産・株式など)

・銀行口座の凍結解除手続き

【3〜4ヶ月以内】

・相続放棄の判断(借金がある場合)※家庭裁判所に申請

【10ヶ月以内】

・相続税の申告・納付(課税対象の場合)

群馬県の銀行口座凍結の解除方法

亡くなった方の銀行口座は、金融機関が死亡を知った時点で凍結されます。群馬県の銀行(地方銀行・ゆうちょ・メガバンク等)でも同様です。

【解除に必要な書類】

・被相続人の死亡戸籍(除籍謄本)

・相続人全員の戸籍謄本

・相続人全員の印鑑証明書

・遺産分割協議書(相続人が複数の場合)

・通帳・キャッシュカード

前橋市の各銀行窓口に上記書類を持参して手続きします。書類の準備に時間がかかるため、早めに動き出すことが大切です。

遺言書がある場合は、遺言書の内容に従って手続きがシンプルになります。

群馬県の不動産相続の名義変更

群馬県内の不動産(土地・建物)を相続した場合、2024年4月から**相続登記が義務化**されました。相続を知った日から3年以内に登記しないと罰則(10万円以下の過料)の対象になります。

【名義変更の手続き先】

群馬県を管轄する法務局(前橋市法務局またはその支局・出張所)

【必要書類】

・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

・相続人全員の戸籍謄本・住民票

・遺産分割協議書(相続人全員署名・実印押印)

・固定資産評価証明書

・登記申請書

登録免許税:固定資産税評価額×0.4%

複雑な場合は前橋市の司法書士に依頼するのが確実です(費用:5〜15万円程度)。

群馬県の相続税の申告が必要かチェック

相続税の申告が必要なのは、遺産総額が「基礎控除額」を超える場合だけです。

**基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数**

例:相続人が配偶者と子2人(計3人)の場合

基礎控除 = 3,000万円 + 600万円×3 = 4,800万円

→ 遺産が4,800万円以下なら相続税は**かかりません**。

群馬県でも相続税の申告が必要な割合は約1割程度です。

申告が必要な場合は、亡くなった日から10ヶ月以内に前橋市税務署に申告・納付します。税理士に依頼する場合の費用は遺産総額の0.5〜1%程度。

群馬県で遺言書を作るには

遺言書を作ることで、群馬県に残した財産を自分の意思通りに分けることができます。また相続人間のトラブルを防ぐ効果もあります。

【自筆証書遺言】費用ほぼ0円

全文・日付・氏名を自書し、押印する。財産目録はPCで作成可。前橋市の法務局で保管してもらえます(手数料3,900円)。

【公正証書遺言】より確実

前橋市の公証役場で公証人が作成。費用は財産額により1〜10万円程度。証人2人が必要。最も確実で改ざんリスクがない方法です。

遺言書がない場合、相続人全員で「遺産分割協議」が必要になり、意見が合わないとトラブルになることがあります。

⚠️ 本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の手続きについては、前橋市の各窓口・専門家(司法書士・税理士)にご相談ください。

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