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介護保険料はいくら?計算方法と支払い方法を解説

40歳から始まる介護保険料の仕組みをわかりやすく解説します。年齢・収入による保険料の違い、65歳以上の第1号被保険者と40〜64歳の第2号被保険者の違いも説明します。

更新日:2026-04-01

この記事の目次

  1. 介護保険料を払うのはいつから?
  2. 65歳以上の保険料はいくら?
  3. 40〜64歳の保険料はいくら?
  4. 保険料が払えない場合の対処法
  5. 介護保険料と介護サービスの関係

介護保険料を払うのはいつから?

介護保険料は40歳の誕生日から徴収が始まります。

【40〜64歳:第2号被保険者】

健康保険料と一緒に給与から天引きされます。自営業者・フリーランスは国民健康保険料の中に含まれます。

【65歳以上:第1号被保険者】

年金から直接天引き(特別徴収)されます。年金が月額18,000円未満の方は普通徴収(納付書・口座振替で自分で払う)となります。

介護保険料は「一生涯」払い続けます。

65歳以上の保険料はいくら?

65歳以上(第1号被保険者)の保険料は市区町村によって異なります。全国平均は月約6,000円程度(2024年度)ですが、自治体によって3,000〜9,000円程度の差があります。

所得に応じた段階制になっており、所得が多いほど保険料が高くなります。

・生活保護受給者:月約3,000円(最低段階)

・年金収入のみ120万円以下:月約4,500円

・年金収入のみ150万円程度:月約6,000円(標準)

・現役並み所得者:月約10,000円以上

正確な金額は市区町村の介護保険担当窓口または「介護保険料額決定通知書」で確認できます。

40〜64歳の保険料はいくら?

40〜64歳(第2号被保険者)の保険料は、加入している健康保険の種類によって異なります。

【会社員(協会けんぽ)】

標準報酬月額に介護保険料率(2024年度:1.60%)をかけた金額を会社と折半します。月給30万円の場合、自己負担は月約2,400円です。

【自営業(国民健康保険)】

各市区町村が決める保険料率に基づいて計算されます。所得・資産に応じた計算になります。

保険料は年1回、保険証に記載されているか、年度初めに通知書が届きます。

保険料が払えない場合の対処法

65歳以上で介護保険料の支払いが困難な場合、減額・免除・猶予の制度があります。

・低所得者向けの保険料軽減:市区町村によって異なりますが、所得に応じた段階的な軽減措置があります。

・災害・失業による減免:災害や突発的な収入減少の場合、申請によって保険料が減免される場合があります。

・特別な事情による猶予:市区町村窓口に相談すれば、支払い猶予が認められる場合があります。

保険料を長期未払いのまま放置すると、介護サービスの自己負担が増加するなどの不利益が生じます。困ったら必ず窓口に相談しましょう。

介護保険料と介護サービスの関係

介護保険料を払うことで、要介護認定を受けた際に介護サービスを1〜3割の自己負担で利用できます。

保険料は現役時代から払っていますが、サービスを使えるのは原則65歳以降(または40〜64歳で特定疾病がある場合)です。

「自分は使わないのに払い続けている」と感じる方もいますが、介護保険は社会全体で支え合う制度です。40歳から備えておくことで、いざというときに大きな安心感につながります。

保険料や制度の詳細は、市区町村の介護保険担当窓口または地域包括支援センターに相談できます。

⚠️ 本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の状況については、年金事務所・市区町村の窓口・専門家にご相談ください。

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