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高額介護サービス費とは?申請すれば介護費が戻ってくる制度

介護保険サービスの自己負担が一定額を超えると、超えた分が払い戻される「高額介護サービス費」。申請しないともらえないこの制度を、対象条件・上限額・申請方法とともに解説します。

更新日:2026-04-01

この記事の目次

  1. 高額介護サービス費とは?
  2. 自己負担の上限額(月)
  3. 申請方法と手続きの流れ
  4. 世帯合算で有利になる場合がある
  5. 高額医療・高額介護合算療養費制度も活用しよう

高額介護サービス費とは?

介護保険サービスを利用した際の自己負担額(1〜3割)が、同じ月に一定の上限額を超えた場合、超えた分が後から払い戻される制度です。

医療費の「高額療養費制度」の介護版と考えるとわかりやすいです。

対象は介護保険が適用されるサービス(訪問介護・デイサービス・施設入居など)の自己負担分です。ただし、食費・居住費・日用品費などは対象外です。

自己負担の上限額(月)

上限額は所得によって以下のように異なります。

・現役並み所得者(課税所得690万円以上):140,100円

・現役並み所得者(課税所得380万円以上):93,000円

・現役並み所得者(課税所得145万円以上):44,400円

・一般(上記以外の課税世帯):44,400円

・住民税非課税世帯:24,600円

・年金80万円以下等の低所得者:15,000円

例えば「一般」の方が月6万円の自己負担をした場合、上限の44,400円を超えた15,600円が払い戻されます。

申請方法と手続きの流れ

高額介護サービス費は、申請しないと払い戻されません。以下の手順で手続きします。

1. 市区町村の介護保険担当窓口に「高額介護サービス費支給申請書」を提出する

2. 初回申請後は、上限を超えた月ごとに自動的に支給通知が届く(2回目以降は申請不要)

3. 指定した口座に払い戻しされる(申請から2〜3ヶ月後が目安)

初回だけ申請すれば、その後は自動的に計算・支給されます。申請を忘れずに行いましょう。

世帯合算で有利になる場合がある

同じ世帯に複数の介護保険利用者がいる場合、自己負担を合算して上限額を超えた分が払い戻されます(世帯合算)。

例えば、夫婦ともに施設入居していて、2人合わせた自己負担が月7万円になる場合、上限44,400円を超えた25,600円が払い戻されます。

この「世帯合算」も同じ申請手続きで対応してもらえます。世帯員全員分の利用者証等が必要になります。

高額医療・高額介護合算療養費制度も活用しよう

医療費と介護費の両方が高額になっている場合は「高額医療・高額介護合算療養費制度」も使えます。

1年間(8月〜翌年7月)の医療保険と介護保険の自己負担を合算して、一定の上限を超えた場合に払い戻されます。

例えば70〜74歳の「一般」世帯の場合、合算の上限は56万円/年です。

この制度は毎年7月末時点の状況で自動計算され、通知が届く仕組みです。詳細は加入している医療保険(協会けんぽ・国民健康保険等)と市区町村の介護保険窓口に確認してください。

⚠️ 本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の状況については、年金事務所・市区町村の窓口・専門家にご相談ください。

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