年金をもらっていた方が亡くなったとき、遺族がやるべき手続きを解説します。年金停止の届出・未支給年金の請求・遺族年金の申請まで、流れと期限をわかりやすくまとめました。
更新日:2026-04-01
年金受給者が亡くなった場合、遺族は14日以内に「受給権者死亡届」を年金事務所または市区町村に提出する必要があります。
マイナンバーが日本年金機構に登録されている場合は、死亡届の提出が不要になることがあります。ただし確認が必要なため、念のため年金事務所(0120-657-557)に連絡しましょう。
届出が遅れると、亡くなった後も年金が振り込まれ続ける「過誤払い」が発生し、後で返還を求められます。
亡くなった方がまだ受け取っていなかった年金(死亡月分まで)を「未支給年金」といいます。これは相続財産ではなく、遺族が自分の権利として受け取れるものです。
受け取れる遺族の優先順位(生計同一の関係が必要):
1. 配偶者
2. 子
3. 父母
4. 孫
5. 祖父母
6. 兄弟姉妹
請求期限は5年以内です。年金事務所に「未支給年金・未支払給付金請求書」を提出します。
死亡後に年金が振り込まれてしまった場合(過誤払い)は返還が必要です。
年金は「偶数月の15日に前2ヶ月分」が振り込まれます。例えば6月15日の振り込みは4〜5月分です。4月に亡くなった場合、4月分の年金は未支給年金として請求できますが、5月分以降が振り込まれた場合は返還が必要です。
金融機関の口座がすぐに解約されてしまうと返還処理が複雑になります。しばらく口座を維持しておくのが無難です。
年金受給者が亡くなると、遺族が「遺族年金」を受け取れる場合があります。
・遺族基礎年金:子のある配偶者または子が対象
・遺族厚生年金:厚生年金加入者の配偶者・子・父母・孫・祖父母が対象
特に遺族厚生年金は要件を満たす配偶者(主に妻)が受け取れることが多く、月5〜10万円程度になるケースもあります。
申請期限は原則5年以内ですが、早めの申請を推奨します。
死亡後に必要な年金関連の手続きをまとめます。
・受給権者死亡届:14日以内/年金事務所・市区町村
・未支給年金請求:5年以内/年金事務所
・遺族年金申請:5年以内(早めに)/年金事務所
・過誤払い返還:金融機関経由で自動返還される場合が多い
すべての手続きについて年金事務所(0120-657-557)または市区町村窓口に相談できます。書類の書き方もサポートしてもらえます。
A. 死亡後14日以内に年金事務所または市区町村に「受給権者死亡届」を提出します。マイナンバーが登録されている場合は不要なこともあります。まず年金事務所(0120-657-557)に電話して確認しましょう。
A. 過誤払いとなった年金は返還が必要です。日本年金機構から返還通知が届きます。口座が解約されていなければ自動的に返還処理されることが多いです。
A. 亡くなった月まで(死亡月の前月分まで、または死亡月分)の受け取っていない年金が対象です。金額は受給していた年金額によって異なります。
⚠️ 本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の状況については、年金事務所・市区町村の窓口・専門家にご相談ください。