年金をもらっている方は確定申告が必要なのでしょうか。「公的年金等の受給者の申告不要制度」など、確定申告が不要なケースと、必要になるケースをわかりやすく解説します。
更新日:2026-04-01
年金も所得のひとつであるため、原則として確定申告が必要です。ただし、一定の条件を満たす方には「申告不要制度」があり、確定申告をしなくてもよいケースが多くあります。
税務署に行く必要があるかどうかは、受け取っている年金の種類や金額、その他の収入によって異なります。まず自分がどのケースに当てはまるか確認しましょう。
以下の条件をすべて満たす方は、確定申告をしなくても構いません。
・公的年金等の収入が年間400万円以下
・公的年金等以外の所得(給与・不動産収入など)が年間20万円以下
・源泉徴収ありの特定口座のみ(株の配当など)
これを「確定申告不要制度」といいます。多くの年金受給者がこの条件に当てはまります。ただし住民税の申告は必要な場合があるため、市区町村に確認しましょう。
以下のいずれかに当てはまる場合は確定申告が必要です。
・年金以外に20万円超の所得がある(パート収入・不動産収入など)
・医療費控除・生命保険料控除などを受けたい
・年の途中で年金受給を開始し、源泉徴収が正確でない
・複数の年金をもらっていて合算額が正しく計算されていない
医療費が多くかかった年は、確定申告することで税金が戻ってくる場合があります。
年金から毎月引かれている所得税は「源泉徴収」です。日本年金機構から毎年1月頃に届く「源泉徴収票」には、1年間に受け取った年金の金額と、引かれた税金の額が記載されています。
確定申告をすると、払いすぎた税金が「還付金」として返ってくることがあります。特に医療費が多い年、生命保険料控除がある年は、確定申告をすることで得になるケースが多くあります。
確定申告の期間は毎年2月16日〜3月15日です。
確定申告は以下の方法で行えます。
1. 税務署の窓口:近くの税務署で直接手続きができます。職員が丁寧に案内してくれます。
2. e-Tax(電子申告):マイナンバーカードとスマートフォンがあれば自宅からオンラインで申告可能です。
3. 郵送:申告書を記入して税務署に郵送することもできます。
確定申告書の書き方がわからない場合は、税務署の「確定申告相談会」(2〜3月に開催)に参加すると、無料でサポートを受けられます。
⚠️ 本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の状況については、年金事務所・市区町村の窓口・専門家にご相談ください。