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介護で使える公的支援まとめ|見落としがちな給付・補助金

介護保険以外にも、在宅介護を支える公的支援制度があります。介護者への手当・住宅改修補助・福祉機器の補助など、知らないと損をする制度を一覧でまとめました。

更新日:2026-04-01

この記事の目次

  1. 介護保険以外にも支援制度がある
  2. 住宅改修費の支給(最大20万円)
  3. 特定福祉用具購入費の支給
  4. 成年後見制度で財産管理を支援
  5. 自治体独自の支援制度も確認を

介護保険以外にも支援制度がある

介護が始まると「介護保険サービス」だけを使うイメージがありますが、それ以外にも多くの公的支援制度があります。

これらの制度は自動的には適用されず、「申請しなければもらえない」ものがほとんどです。ケアマネジャーや地域包括支援センターに「使える制度を全部教えてほしい」と相談することが重要です。

住宅改修費の支給(最大20万円)

要介護・要支援の認定を受けた方が自宅をバリアフリー改修する場合、最大20万円まで介護保険から9割(または7〜8割)が支給されます。

対象工事:

・手すりの取り付け

・段差の解消

・床材の変更(滑り止め)

・引き戸などへの扉の変更

・洋式便器への交換

必ず工事前にケアマネジャーに相談し、事前申請が必要です。工事後に申請しても支給されない場合があります。

特定福祉用具購入費の支給

レンタルできない福祉用具(入浴・排泄関連)を購入した場合、年間10万円を上限に1〜3割の自己負担で購入できます。

対象品目(例):

・腰掛便座(ポータブルトイレ・便座昇降器など)

・自動排泄処理装置

・入浴補助用具(シャワーチェア・浴槽手すりなど)

・簡易浴槽

購入前にケアマネジャーと相談し、所定の手続きを踏むことが必要です。

成年後見制度で財産管理を支援

認知症や知的障害などにより判断能力が不十分になった方の財産管理や法律行為を、後見人(弁護士・司法書士・家族など)が支援する制度です。

・法定後見制度:家庭裁判所が後見人を選任する

・任意後見制度:判断能力があるうちに、将来の後見人を自分で決めておく

判断能力が低下した後では「任意後見」は使えないため、早めの準備が重要です。

申請は家庭裁判所に行います。費用として後見人への報酬が毎月発生します(月2〜6万円程度)。

自治体独自の支援制度も確認を

介護保険の全国一律制度のほかに、各市区町村が独自に設けている支援制度があります。

(例)

・介護者手当:家族介護者に月数千円〜1万円程度を支給する自治体がある

・訪問理美容サービス:外出困難な方に美容師が自宅を訪問する

・配食サービス(見守り兼食事宅配)

・介護タクシー補助

・緊急通報システムの貸出

これらは「地域によって大きく異なる」制度です。市区町村の高齢者福祉担当窓口に「介護に使える支援は何がありますか?」と聞いてみましょう。

⚠️ 本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の状況については、年金事務所・市区町村の窓口・専門家にご相談ください。

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