亡くなった方の銀行口座・証券口座の解約・名義変更の手続きをまとめました。口座凍結の仕組み、必要書類、複数の金融機関がある場合の対処法を解説します。
更新日:2026-04-01
金融機関は口座名義人の死亡を知った時点で口座を凍結します。凍結されると、預金の引き出し・振り込み・自動引き落としがすべてできなくなります。
凍結は「金融機関が死亡の事実を知った時点」であるため、死亡直後に自動的に凍結されるわけではありません。しかし、死亡届を市区町村に提出すると金融機関が把握する可能性があります。
また、遺族が金融機関に連絡した時点から凍結されます。光熱費の口座引き落としなどが止まることで生活に影響が出る場合があるため、事前に支払い方法を変更しておくと安心です。
銀行によって異なりますが、一般的に必要な書類は以下の通りです。
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書(実印)
・遺産分割協議書(相続人が複数の場合)または遺言書の写し
・通帳・キャッシュカード
・銀行所定の相続届書(窓口でもらえる)
遺産分割協議で1人の相続人が代表して受け取る形にする場合は、その相続人の印鑑証明も必要です。
証券口座(株式・投資信託など)の相続は、証券会社ごとに手続きが必要です。
主な流れ:
1. 証券会社に死亡の連絡をする
2. 所定の相続届書類を取り寄せる
3. 必要書類を揃えて提出する(戸籍謄本・印鑑証明など)
4. 相続人名義の証券口座に移管するか、売却して現金化する
株式はそのまま相続(移管)することも、売却して現金にすることも選べます。相続税の申告が必要な場合は、株式の「相続時の評価額」が必要なため、税理士と連携して進めましょう。
亡くなった方が複数の金融機関に口座を持っていることは珍しくありません。通帳や明細書が見当たらない場合でも、以下の方法で確認できます。
・自宅に届く郵便物(通帳・明細・手数料引き落とし通知など)を確認する
・確定申告書・源泉徴収票に記載がある場合がある
・各金融機関に「残高証明書の発行」を依頼する(相続人であることを証明する書類が必要)
また「法定相続情報一覧図」を作成すると、金融機関ごとに戸籍謄本のコピーを提出する手間が省けます。法務局で無料で作成できます。
相続の金融手続きを進める際に役立つポイントをお伝えします。
1. 複数の金融機関に同時並行で動く:書類が揃い次第、すべての機関に同時に申請を出すと時間の節約になります。
2. 法定相続情報一覧図を活用する:一度法務局で認証を受けた「法定相続情報一覧図」は、各金融機関に提出できる公式の相続人一覧表です。戸籍謄本の束を何度も用意する手間が大幅に減ります。
3. 司法書士・行政書士に依頼する:書類が多く時間がない場合は、専門家への依頼も検討しましょう。費用は一般的に10〜30万円程度です。
4. 口座解約は慌てない:生命保険・年金・自動引落などの支払いに使われている口座は、切り替え手続きを先に済ませてから解約しましょう。
⚠️ 本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の状況については、年金事務所・市区町村の窓口・専門家にご相談ください。