学生時代や無職の期間に年金保険料を払っていなかった方へ。未納があると将来の年金がどう減るか、後から追納できる期間と手続き方法をわかりやすく解説します。
更新日:2026-04-01
国民年金の保険料を払っていない「未納期間」があると、将来受け取れる年金額が少なくなります。
老齢基礎年金は20歳〜60歳の40年間(480ヶ月)フルに保険料を納めた場合の満額が支給されます。未納期間があるとその分、満額から減額されます。
例えば5年間(60ヶ月)未納だと、満額の約81万円から約10万円減って約71万円になります。長期にわたる未納は老後の生活に大きく影響します。
未納だった保険料を後から支払うことを「追納」といいます。追納できる期間は、未納から10年以内です。
例えば2016年4月の分は2026年4月まで追納できます。追納することで、将来の年金額を増やすことができます。
なお、学生納付特例や猶予の承認を受けていた期間も同様に追納可能です。この場合、承認から3年以上経過した分は加算金(利子相当分)がつきます。
追納の手続きは以下の流れで行います。
1. 最寄りの年金事務所または市区町村の窓口に連絡する
2. 「追納申込書」を提出する
3. 納付書が送られてくる
4. 金融機関・コンビニ・口座振替などで支払う
追納は古い月分から順に行う必要があります。複数月をまとめて払うことも可能です。
年金事務所(0120-657-557)に電話で確認してから手続きするとスムーズです。
10年以上前の未納分は追納できません。その場合は以下の方法で老後の備えを補うことができます。
・任意加入(60歳以降も保険料を払って年金を増やす):60〜65歳まで任意で国民年金に加入し、不足分を補えます。
・付加年金:自営業・フリーランスの方が月400円の保険料を上乗せして将来の年金を増やせる制度。
・iDeCo(個人型確定拠出年金):自分で掛け金を積み立て、老後に受け取る。掛け金は全額所得控除になります。
まずは年金事務所で「ねんきん定期便」や「年金見込み額」を確認し、どれだけ不足するか把握することから始めましょう。
保険料を払えない時期には「未納のまま放置」ではなく、免除・猶予の申請をすることが重要です。
・保険料免除:所得が少ない場合に申請でき、全額または一部が免除されます。免除期間も老齢基礎年金の受給資格期間に算入されます。
・若年者猶予(50歳未満):所得が少ない若い方向けの制度。猶予期間は受給資格期間に算入されます。
未納と免除・猶予の最大の違いは「受給資格」への影響です。未納のまま10年を超えると追納もできませんが、免除・猶予を受けていれば追納が可能です。
⚠️ 本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の状況については、年金事務所・市区町村の窓口・専門家にご相談ください。