亡くなった年に確定申告が必要だった方の代わりに、相続人が行う「準確定申告」の手続きを解説します。期限・必要書類・申告が不要なケースをわかりやすくまとめました。
更新日:2026-04-01
準確定申告とは、亡くなった方(被相続人)の死亡した年の1月1日から死亡日までの所得について、相続人が代わりに行う確定申告です。
通常の確定申告は翌年2〜3月に本人が行いますが、亡くなった場合は相続人が代わりに申告します。
申告期限は「相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内」です。通常の確定申告(3月15日)より早いことが多いため、注意が必要です。
以下のいずれかに当てはまる場合は準確定申告が必要です。
・事業所得・不動産所得がある(自営業・大家業など)
・年金収入が400万円超
・年金以外の所得が20万円超
・医療費控除などを受けて還付を受けたい
・2か所以上から給与をもらっていた
・生命保険・損害保険の一時金・満期金を受け取った
逆に、年金が400万円以下で他の所得が少ない方(多くのシニア層)は申告不要の場合があります。
準確定申告の期限は「相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内」です。
例えば5月15日に亡くなった場合、その日から4ヶ月後の9月15日が期限になります。
期限を過ぎると延滞税・加算税が発生する可能性があります。また、還付を受けられる場合も期限内に申告しないと権利を失うことがあります。
書類の準備に時間がかかることも多いため、早めに動くことを推奨します。
準確定申告の手続きは通常の確定申告と基本的に同じですが、相続人が連署で行います。
主な必要書類:
・確定申告書(準確定申告用)
・源泉徴収票(給与・年金)
・医療費の領収書(医療費控除がある場合)
・各種控除の証明書(生命保険・地震保険など)
・亡くなった方の本人確認書類
申告先は被相続人の住所地を管轄する税務署です。相続人が複数いる場合は全員の署名・捺印が必要ですが、他の相続人から委任状をもらって代表者1人で申告することもできます。
準確定申告の結果、還付金が発生した場合、その還付金は相続財産の一部となります。
相続税の申告対象財産に含める必要がありますので、税理士と連携して進めることをおすすめします。
逆に追加納税が必要な場合は、相続人が納付する義務があります。相続放棄をした相続人は準確定申告の義務もありません。
準確定申告は通常の確定申告と異なる点もあるため、初めての方は税務署の窓口や税理士に相談することをおすすめします。
⚠️ 本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の状況については、年金事務所・市区町村の窓口・専門家にご相談ください。