相続人が自分一人の場合、遺産分割協議は不要ですが、不動産の名義変更・預貯金の解約など各手続きは必要です。一人相続の流れと、見落としやすい注意点を解説します。
更新日:2026-04-01
「自分一人しか相続人がいないから何もしなくていい」と思っている方がいますが、それは間違いです。
相続人が一人であっても、以下の手続きは必要です。
・不動産の相続登記(名義変更)→ 2024年から義務化
・銀行口座の名義変更・解約
・自動車の名義変更
・株式・有価証券の名義変更
・税金(相続税が発生する場合)の申告・納付
「一人相続」のメリットは遺産分割協議書が不要な点ですが、各機関への手続きは個別に行う必要があります。
【STEP 1】相続人の確認
被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、ほかに相続人がいないことを確認します。知らない子(婚外子等)がいる可能性もあります。
【STEP 2】遺産の調査
預貯金・不動産・株・保険・借金などを調査します。通帳・権利証・証券会社の明細などを確認しましょう。
【STEP 3】各機関での手続き
銀行・証券会社・法務局などに相続を申し出て、名義変更・解約手続きを行います。
【STEP 4】相続税の確認
遺産総額が基礎控除(3,000万円+600万円×1人=3,600万円)を超える場合は相続税の申告が必要です。
銀行口座の相続手続きは、各銀行ごとに行う必要があります。
必要なもの(一般的な例):
・被相続人の除籍謄本・戸籍謄本(出生〜死亡)
・相続人(自分)の戸籍謄本・印鑑証明書
・通帳・キャッシュカード
・銀行所定の相続届書
口座が凍結されている場合でも、相続手続きを完了すれば解除できます。
複数の金融機関に口座がある場合は、それぞれに対して手続きが必要です。残高が少ない口座も忘れずに確認しましょう。
不動産の名義変更は、法務局(登記所)で「相続登記」の申請をします。
必要書類:
・登記申請書
・被相続人の戸籍謄本(出生〜死亡)
・被相続人の住民票の除票
・相続人(自分)の戸籍謄本・住民票
・固定資産評価証明書
一人相続の場合は遺産分割協議書が不要なため、書類が少し少なくなります。
2024年から相続登記が義務化されているため、相続開始を知ってから3年以内に申請してください。
一人相続では見落としがちな点がいくつかあります。
1. 借金も相続する:プラスの財産だけでなく借金も引き継ぎます。債務過多なら相続放棄(3ヶ月以内)を検討しましょう。
2. 空き家になる不動産:相続した実家を使わない場合は売却・賃貸・解体を早めに検討しましょう。放置すると管理コストがかかります。
3. 準確定申告:亡くなった方の所得税の申告(準確定申告)が必要な場合があります。死亡後4ヶ月以内に税務署に申告します。
4. 生命保険の受取:生命保険は相続財産とは別に請求手続きが必要です。受取人指定がある場合は保険会社に直接連絡します。
⚠️ 本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の状況については、年金事務所・市区町村の窓口・専門家にご相談ください。