2024年4月から相続登記(不動産の名義変更)が義務化されました。期限・罰則・手続き方法など、知っておくべき内容をわかりやすく解説します。
更新日:2026-04-01
2024年4月1日から、相続によって土地や建物を取得した場合、相続登記(法務局での名義変更)が義務になりました。
これまで相続登記は任意でしたが、「所有者不明土地」が全国に増え続け、都市開発や災害復旧に支障をきたす問題が深刻化したため、法律で義務化されました。
義務化により、名義変更をしないと10万円以下の過料(罰金)が課される可能性があります。
相続登記の義務は、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内です。
【2024年4月以降に発生した相続】
相続開始を知った日から3年以内に登記申請が必要です。
【2024年4月以前に発生した相続(過去分)】
過去の未登記分も対象になります。施行日(2024年4月1日)から3年以内、つまり2027年3月31日までに登記が必要です。
親や祖父母が亡くなってから長年名義変更していない不動産がある場合は、早めに手続きを進めてください。
相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。自分で行うことも、司法書士に依頼することもできます。
【主な必要書類】
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(連続したもの)
・相続人全員の戸籍謄本
・遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印)
・相続人全員の印鑑証明書
・不動産の登記事項証明書
書類の準備が複雑なため、多くの方が司法書士に依頼します。費用は不動産の価格にもよりますが、5〜15万円程度が目安です。
遺産分割協議がまとまっていない場合など、すぐに正式な相続登記ができない場合は「相続人申告登記」という簡易な手続きで期限内の義務を果たすことができます。
相続人申告登記は「自分がこの不動産の相続人である」と申告するだけの手続きで、書類も少なく法務局に申し出るだけです。ただしこれは仮の措置であり、最終的には正式な相続登記が必要です。
遺産分割協議が難航している場合の「とりあえずの対処法」として有効です。
相続登記が必要かどうか確認するには、法務局で「登記事項証明書」を取得し、不動産の現在の名義人を確認します。
被相続人(亡くなった方)の名義のままになっている不動産があれば、相続登記が必要です。
手続きがわからない場合は、法務局の「登記相談」(無料・予約制)や司法書士に相談しましょう。法テラス(0570-078374)では費用の立替制度もあります。
⚠️ 本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の状況については、年金事務所・市区町村の窓口・専門家にご相談ください。